写真撮影業務に関する委託約款 1版
フォトギルド(以下「甲」といいます)は、甲と雇⽤関係のないカメラマンに写真撮影業務を委託する場合があります。
この場合の委託契約の内容をあらかじめ提⽰して契約内容を理解していただくためこの約款を定めるとともに、甲と雇⽤関係のないカメラマンに写真撮影業務を委託した場合には、この約款が適⽤されることを了承していただきます。
第1条(イベント開催の通知)
- 甲は、イベントの写真撮影を依頼するときは、カメラマンに対し、適宜の⽅法により下記事項を通知します。
なお、依頼するときに明らかとなっていない事項については、写真撮影を依頼したのちに適宜カメラマンに通知します。- イベントの責任者の⽒名及び連絡先
- イベントの開催⽇及び開催している時間帯
- イベントの開催場所、イベント会場の概要
- イベントの参加予定者数
- イベントの式次第その他イベント内容の概要
- 甲は、複数のカメラマンを写真撮影業務に従事させるときは、協働するカメラマンの氏名及び連絡先を通知します。
- カメラマンは、甲から第1項⼜は前項の通知を受けたときは、甲に対し、撮影依頼の承諾可否を通知するものとします。
- カメラマンは、撮影依頼を承諾したときは、原則としてその承諾を撤回することができないものとします。ただし、甲においてカメラマンによる撤回の申⼊れに正当な理由があると判断するときは、撤回を認める場合があります。
第2条(複数のカメラマンが従事する場合の調整)
-
複数のカメラマンが写真撮影に従事する場合、以下の基準によりリーダーカメラマンを定めます。
-
リーダーカメラマンは、第3条第1項及び第2項に定める事前準備を⾏うほか、イベントの写真撮影業務が円滑に遂⾏されるよう調整に努めるものとします。
-
リーダーカメラマンは、写真撮影に従事する他のカメラマンに連絡し、必要な指⽰を⾏なうほか、準備⾏為の遂⾏状況に関し、適宜甲に報告するものとします。
第3条(事前準備)
-
甲は、カメラマンとイベント責任者との間の写真撮影に関する打合せ及び緊急に連絡をとる必要が生じた場合の対応のため、イベント責任者に対し、カメラマンの⽒名及び連絡先に関する情報を提供することができるものとし、カメラマンは、これに異議なく承諾するものとします。
-
カメラマンは、甲から提供された情報が不⼗分であると判断するときは、自ら甲に問い合わせて事前準備を⾏うものとします。
-
カメラマンは、可能な限り、事前にイベント会場を視察して会場の状況を把握し、且つ撮影可能場所を確認するものとします。なお、視察のための交通費はカメラマンの負担とします。
-
カメラマンは、写真撮影業務を遂⾏するために、宿泊する必要があると判断するときは、事前にその旨を甲に申出て、その費⽤負担及び負担額につき甲と協議するものとします。なお、甲との事前協議なしにカメラマンが宿泊した場合、カメラマンは、甲が宿泊費の負担を認めない限り、宿泊費を甲に請求することができないものとします。
-
甲は、甲が派遣したカメラマンであることを明⽰するため、カメラマンに腕章等の装着を求めるときは、事前に腕章等をカメラマンに貸与するものとします。
第4条(イベントの中⽌)
-
甲は、天候悪化、イベント主催者の都合等によりイベントの中⽌が決定されたときは、直ちにその旨をカメラマンに通知します。
-
イベント開催予定⽇の前⽇に甲がカメラマンに前項の通知をした場合、⼜はイベント開催予定の当⽇にイベントが中止された場合、甲はカメラマンに対し、イベント中止の理由の如何を問わず、補償金として3000円を⽀払います。
-
イベント開催予定⽇の当⽇にイベント主催者⼜は甲の連絡ミスにより写真撮影が不可能となった場合は、甲はカメラマンに対し、補償金としてその当⽇の報酬の2分の1相当額を⽀払います。
-
前項の場合において、カメラマンがイベント会場に向けて移動していたことにより、甲が交通費の全部または⼀部を負担すると判断した場合に限り、第11条2項に準じた甲判断による交通費をカメラマンに支払います。
-
第2項により開催予定⽇の当日にイベントが中止された場合、前項を適用しないものとします。
第5条(イベント会場への到着の注意事項)
-
カメラマンは、交通機関の運行上の支障あっても、イベント開催時刻の30分前までにイベント会場に到着するように努めるものとします。
-
カメラマンは、イベント会場に到着したときは、速やかにその旨を甲に連絡するものとします。
-
カメラマンは、交通渋滞または交通機関の⼀時的な運行中止等により、イベント開催時刻までにイベント会場に到着しないおそれがあると判断するときは、直ちにその旨を甲に連絡し、甲の指示に従うものとします。
-
カメラマンが正当な理由なくイベント開催時刻までに到着しなかったときは、到着後撮影業務に従事した場合においても、甲は、甲の判断により報酬を減額することがあり、カメラマンは、これに何ら異議を述べないものとします。なお、甲は、カメラマンの遅刻によりイベント開催状況の⼀部を写真撮影することができず、イベント主催者からクレームを受けたときは、カメラマンに対し、損害賠償を請求することができるものとします。
第6条(カメラマンの従事不能)
- 事故、体調不良等によりカメラマンが撮影業務に従事することが不可能または著しく困難な状態に至ったときは、次のとおりとします。
- イベント開催予定⽇に従事することが不可能⼜は著しく困難であることが、開催予定日の前日までに明らかとなったときは、カメラマンは、直ちにその旨を甲に通知するものとします。
- イベント開催⽇の当⽇⼜は撮影業務に従事中に撮影業務に従事することが不可能⼜は著しく困難な状態に⾄ったときは、カメラマンは、直ちにその旨を甲に通知するものとします。
- 前項の場合、前条第4項を準⽤するものとします。
第7条(撮影機材の調達)
-
カメラマンは、原則として写真撮影に必要な機材を⾃⼰の責任と負担により調達するものとします。
-
写真撮影のために特殊機材が必要な場合において、カメラマンが当該機材を保有していない場合は、甲に対し、その旨を申出るものとし、甲は、甲が必要と判断した場合は当該機材をカメラマンに貸与するものとします。
-
前項の場合において、甲が特殊機材を必要なしと判断したときは、カメラマンが特殊機材を調達するか否かを判断するものとし、特殊機材を調達するときは、カメラマンは、調達に必要な金額と甲の負担額について事前に甲と協議するものとします。
なお、カメラマンが甲と事前に協議せず、⼜は甲の承諾を得ずに特殊機材を調達したときは、甲はその調達費⽤を負担しないものとします。
第8条(撮影時の遵守事項)
-
写真撮影に従事するカメラマンが1名の場合、⼜はリーダーカメラマンは、必要に応じてイベント責任者その他の関係者と⾯接し、写真撮影に関する要望を聴取するほか、カメラマンとしての⽴場から写真撮影に関する提案、助⾔等を⾏い、主催者側の意図⼜は要望に沿う写真撮影を⾏うよう努めるものとします。
-
カメラマンは、写真撮影に従事するにあたっては、甲がカメラマンに提⽰する「カメラマンマニュアル」に定められた事項を遵守して業務を遂⾏するものとします。
-
カメラマンは、天候不良その他の事情によりイベントの終了時刻が遅れることがあっても、撮影業務に⽀障を⽣じさせないよう対応するものとします。
-
カメラマンは、写真撮影を終了したときは、撮影⽇の午後11時59分までに「カメラマンマニュアル」にもとづき、甲に対し、完了報告するものとします。
第9条(写真編集等)
-
カメラマンは、撮影した写真を「カメラマンマニュアル」に従って編集し、写真データを
甲指定の納品ツールで納品する場合は、撮影⽇から3⽇以内に甲が写真データを確認することができるようにアップロードするものとし、スポーツイベントの撮影の場合は、撮影⽇から4⽇以内に甲が写真データを確認することができるようにアップロードするものとします。なお、DVDで納品する場合は、写真データを⼊⼒したDVDを、撮影⽇から4⽇以内に甲に到着するように、宅配便業者に対し配達を依頼するものとし、スポーツイベントの撮影の場合は、撮影⽇から6⽇以内に甲に到着するように、配達を依頼するものとします。 -
カメラマンは、前項の期限までに甲に納品できなかったときは、遅延した⽇数の如何にかかわらず、甲がカメラマンに⽀払う報酬から違約金を差し引くことを予め承諾するものとします。
-
カメラマンが第1項の期限までに甲に到着することが可能な時期に宅配便業者に配達を依頼したにもかかわらず、宅配便業者の過失により第1項の期限までに甲にDVDなどの記憶媒体が到着しなかった場合、カメラマンは、到着遅延につき、何ら責任を負わないものとします。
-
カメラマンは、宅配便業者が依頼されたDVDなどの記憶媒体を運送途中で紛失した場合、または通信中のデータ破損に備えて、写真撮影⽇から3ヵ⽉間写真データを保管するものとします。
第10条(カメラマンの報酬)
-
カメラマンの報酬は、イベント参加⼈数、撮影時間、カメラマンに対する評価等を勘案して甲が定めるものとし、甲はカメラマンに対し、イベント開催に関する通知をするときに、当該イベント撮影のカメラマンの報酬を通知します。
なお、消費税込みの金額とします。 -
カメラマンに対する報酬の⽀払⽅法は、次のいずれかの⽅法によるものとし、支払い方法は甲が指定するものとします。
- カメラマンが甲宛の請求書を発⾏しない場合、甲は、毎⽉末⽇締め翌⽉末⽇限りで指定口座に振り込みます。ただし、甲の判断により当日現金手渡しにて支払う場合はこの限りではありません。
- カメラマンが甲宛の請求書を発⾏する場合、甲は、毎⽉末⽇締め翌⽉末⽇限り、源泉所得税の納税義務に応じて、報酬総額から源泉所得税を差し引いた金額または源泉所得税を差し引かない報酬総額を振込んで⽀払います。
-
前項(2)の場合、カメラマンは、締⽇の翌⽉1⽇までに請求書を甲に提出するものとします。
-
甲は、原則としてカメラマンが指定した預金⼝座に、カメラマンの報酬を振込んで支払います。
第11条(違背事由及び違約金等)
-
カメラマンは、以下に定める違背事由が⽣じたときに、以下に定める金額が報酬から差し引かれ、もしくは、報酬が発⽣しなくなることを容認するものとします。
- カメラマンが甲に納⼊した写真データにピンボケ⼜は被写体ブレなどが認められ、検収不合格となった場合
- 写真データの⼀部が⽋落している場合、⼜は写真データの⼀部が破損していて当該データを掲載することができない場合
- カメラマンが甲に納⼊した写真データに⾊彩の異常(暗⾊、⻩⾊、⾚⾊など)⼜はカメラマンに事前通知した撮影指⽰に従っていない写真があり、甲においてそれらの写真データを掲載することが不適切であると判断する場合
- プログラムの⼀部について写真撮影がなされていない場合⼜は⾏事の参加者の⼀部しか写真撮影しておらず参加者を満遍なく写真撮影していない場合
- 甲がカメラマンに対して撮影すべき写真の総枚数を事前に通知した場合において、カメラマンが撮影した写真の枚数がその総枚数に達しないとき
- カメラマンが第8条第1項に違背して主催者側の意図⼜は要望に沿う写真撮影をしなかったことにより、甲が主催者側から苦情の申し出を受けたとき
- 撮影の事前準備及び撮影時のカメラマンの所作について、甲が主催者⼜はイベント参加者から苦情の申し出を受けたとき
- 第5条第4項に該当した場合
- 「カメラマンマニュアル」に記載されている写真セレクト⼜は写真データの納品⽅法を遵守しなかったため、甲がカメラマンに対し、再度マニュアルに従った作業を⾏ったうえで写真データを納品することを求めたにもかかわらず、カメラマンが甲の要求に応じなかった場合
- 「カメラマンマニュアル」に記載されている写真セレクト⼜は写真データの納品⽅法を遵守しなかったため、甲が主催者⼜はイベント参加者から苦情の申出を受けた場合
- 甲が主催者⼜はイベント参加者からカメラマンの所作⼜は対応について苦情の申し出を受け、甲において主催者との契約関係を維持することが困難となるおそれがあると判断し、主催者に対して甲の従業員が謝罪せざるを得ない状況に⾄った場合
- カメラその他の撮影機材の故障により写真撮影が不可能となったとき、⼜は写真データを抹消もしくは復元不能な状態にしたことにより甲が写真データを掲載することが不可能となった場合
-
カメラマンは、この約款及びカメラマンマニュアルから想定し得るカメラマンの義務⼜は遵守事項に違背したことにより甲から違約金を請求された場合、⼜は、この約款に定められている違背事由及び違約金等として甲から通知された事項に該当した場合は、報酬が減額され、⼜は報酬から違約金が差し引かれることを容認するものとします。
-
甲は、カメラマンが⽤意したカメラその他の撮影機材が故障したため、甲において代替カメラ等を調達して撮影現場に届けた場合は、カメラマンに対し、カメラ等の調達費⽤及び交通費を請求することができるものとし、カメラマンは、カメラマンの報酬からそれらの費⽤が差し引かれることを容認するものとします。
第12条(損害賠償)
- カメラマンの故意⼜は過失により、イベント会場にある什器備品⼜はイベント参加者等が管理する動産(着⾐などを含む)を毀損⼜は汚損させたときは、カメラマンは、損害賠償責任を負うものとし、損害をこうむった者が修理費⼜はクリーニング費⽤等を請求したときは、その費⽤相当額を、新たに同種、同等のものを購⼊した費⽤を請求したときは、その調達費⽤を⽀払うものとします。
- カメラマンが撮影中に園児、児童、生徒⼜はイベント参加者に傷害を負わせてしまったときは,被害者に対して損害賠償責任を負うものとします。
- カメラマンが写真データを第三者に流出させてしまった場合,カメラマンは甲に対し,損害賠償責任を負うものとします。
- カメラマンは、イベントの主催者⼜は責任者等に対し、イベントの写真撮影をカメラマンが⾃ら受託する旨、もしくは甲と同⼀⼜は類似の事業を営んでいる事業者を紹介⼜は斡旋する旨の営業をしてはならないものとし、これに違反したときは、写真撮影に関する契約が成⽴したと否とを問わず、甲に対し、損害賠償責任を負うものとします。
第13条(契約解除)
-
甲⼜はカメラマンは、本契約の有効期間内であっても、相⼿⽅に対して1ヵ⽉前に書⾯で予告することにより、この契約を解約することができるものとします。
-
甲は、カメラマンが次の各号のいずれかに該当したときは、通知催告を要せず直ちにこの契約を解除することができるものとします。
- 第12条4項に違反したとき、⼜は甲に対する背信⾏為があったとき
- 公序良俗に反するカメラマンの⾏為により、この契約を継続させることが困難と判断されるとき
- カメラマンが暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋もしくはこれに準ずる者⼜はその構成員であることが判明したとき
- その他上記各号のいずれかに準ずる事由があったとき
-
カメラマンは、甲が次の各号のいずれかに該当したときは、通知催告を要せず直ちにこの契約を解除することができるものとします
- 破産⼿続開始⼜は⺠事再⽣⼿続開始の申⽴を受け、もしくは⾃ら申⽴てたとき
- 成年被後見人となったとき
- 甲が振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りとなったとき
- 営業を廃⽌し、⼜は事業譲渡もしくは合併するなど重要な変更があったとき
- 暴⼒団、暴⼒団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者であることが判明したとき
第14条(再委託の禁⽌)
カメラマンは、⾃ら委託業務を遂⾏するものとし、理由の如何を問わず委託業務の全部⼜は⼀部を第三者に再委託することができないものとします。
第15条(著作権等)
- カメラマンが写真撮影を⾏った時点で撮影した全写真に関する著作権法第27条および第28条で定める権利を含むすべての著作権は、甲に帰属するものとします。
- カメラマンは著作者人格権について、行使しないものとします。
第16条(権利譲渡等の禁⽌)
カメラマンは、甲に対して取得する権利を第三者に譲渡し、⼜は担保に供することができないものとします。
第17条(業務遂⾏基準の指定)
甲は、「カメラマンマニュアル」の内容を適宜変更することができるものとし、カメラマンは、甲の都合により「カメラマンマニュアル」の内容が変更されても何ら異議を述べず、変更後の「カメラマンマニュアル」に従って業務を遂⾏するものとします。
第18条(秘密保持義務等)
-
カメラマンは、写真撮影業務を遂⾏する上で知り得た甲の営業上の秘密その他甲が秘密として管理している⼀切の情報、ノウハウなどを第三者に開⽰、漏洩してはならないものとします。
-
カメラマンは、写真撮影業務を遂⾏する過程で甲の顧客及び関係者、取引先の個⼈情報を取得したときは、当該個⼈情報を業務遂⾏⽬的以外に使⽤してはならず、且つ第三者に提供してはならないものとします。
-
甲はカメラマンに係る個人情報を、公開しているプライバシーポリシーを準用し管理します。なお、準用に際してプライバシーポリシーにおける「お客様」の語は「委託カメラマン」に読み替えて適用します。
第19条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく写真撮影業務に関し、甲とカメラマンとの間に紛争が⽣じたときは、大阪地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(疑義)
この約款に定めのない事項、または解釈について疑義が生じた場合は、当事者はその趣旨に従い、誠意をもって協議し、解決するものとします。
第21条 (変更)
この約款は甲の都合により随時変更することが出来るものとします。ただし、約款の内容が変更された場合にはカメラマンに遅滞なく通知することとします。
以上
本約款は2023年4月1日に制定し、即日実施するものとします。