画像編集業務委託約款

フォトギルド(以下「甲」といいます)は、甲と雇用関係のない画像編集者(以下「乙」といいます)に画像編集業務を委託する場合があります。本約款は、甲と乙との間で締結される画像編集業務委託契約の基本的内容をあらかじめ明示し、契約内容の理解を目的として定めるものです。

第1条(業務依頼・通知)

  • 甲は、画像編集業務を乙に依頼する際、以下の事項を適宜の方法で通知する。
    • 編集対象の画像データの受け渡し方法
    • 編集業務の納期および業務内容の詳細
    • 納品形式および納品場所
    • 編集に関する特別な指示や要望
  • 乙は、通知を受けた後、業務受託の可否を速やかに甲へ連絡する。
  • 乙が業務受託を承諾した場合、原則としてその承諾を撤回できない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、甲と協議の上、撤回を認める場合がある。

第2条(複数編集者による業務の場合の調整)

  • 複数の画像編集者が同一案件に従事する場合、甲はリーダー編集者を指定し、リーダー編集者は業務の進行管理や他の編集者への指示、甲への報告を行う。

第3条(事前準備・打合せ)

  • 乙は、編集業務に先立ち、必要に応じて甲または甲の指定する責任者と打合せを行い、業務内容や納品仕様等を確認する。
  • 乙は、業務遂行に必要な情報が不十分な場合、自ら甲に問い合わせ、確認を行う。
  • 甲は、業務遂行に必要な設備備品などの物品を、乙に問い合わせ、または乙の要望に基づき、甲が必要を認めたものを貸与する。

第4条(業務の中止・変更)

  • 甲が業務の中止や内容変更を決定した場合、直ちに乙に通知する。
  • 業務開始前日の中止通知、または業務当日の中止の場合は、乙に対し補償金を支払うものとする。
  • 前項に係る具体的金額や条件は個別契約で定める。

第5条(納期・納品)

  • 乙は、甲が指定する納期までに、指定された形式・方法で編集済み画像データを納品する。
  • 乙が納期に遅延した場合、甲は報酬から違約金を差し引くことができる。
  • データ納品後、甲による検収が行われ、不備があれば乙は速やかに修正・再納品を行う。

第6条(業務遂行基準・マニュアル)

  • 乙は、甲が定める「画像編集マニュアル」等の業務遂行基準に従い業務を行う。
  • 甲は、マニュアル等の内容を適宜変更でき、乙は変更後もこれに従う。

第7条(報酬・支払方法)

  • 乙への報酬は、編集内容・作業量・納期等を考慮し甲が定め依頼時に通知する。
  • 支払方法は、乙の請求書発行の有無に応じて甲が指定し、原則として指定口座への振込とする。

第8条(違背事由・違約金)

  • 乙が以下の違背事由に該当した場合、甲は報酬の減額または違約金の請求ができる。
    • 納品物に重大な瑕疵(色調異常、データ破損、指示不履行等)がある場合
    • 納品物の一部が欠落している場合
    • 指定納期の遅延
    • 業務遂行態度や対応に関し甲またはクライアントから苦情があった場合
    • その他甲が定めるマニュアル違反等

第9条(損害賠償)

  • 乙の故意または重大な過失により甲または第三者に損害が発生した場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。

第10条(再委託の禁止)

  • 乙は、業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。

第11条(秘密保持・個人情報)

  • 乙は、業務遂行上知り得た甲の営業秘密および個人情報を第三者に漏洩してはならない。
  • 乙は、前項同様に処理に関わった画像データやその他の情報を目的外利用してはならない。
  • 甲は、乙の個人情報をプライバシーポリシーに基づき管理する。

第12条(契約解除)

  • 甲または乙は、1ヶ月前の書面通知により本契約を解約できる。
  • 重大な契約違反があった場合、即時解除が可能とする。
  • 乙は、契約が解除されたとき、甲から借受けた設備備品などの物品を速やかに返却しなければならない。

第13条(合意管轄)

  • 本契約に関する紛争は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条(その他)

  • 本約款に定めのない事項や疑義が生じた場合、当事者は誠意をもって協議し解決する。
  • 本約款は甲の都合により随時変更でき、変更時は乙に遅滞なく通知する。

制定日:2025年4月30日